第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、公益財団法人德川記念財団(英文名 TOKUGAWA MEMORIAL FOUNDATION)と称する。
第2条(事務所)
- この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
この法人は、公益財団法人德川記念財団(英文名 TOKUGAWA MEMORIAL FOUNDATION)と称する。
この法人は、徳川宗家(将軍家・公爵家)に伝来した歴史的・美術的重要品を広く学術研究ならびに社会教育上の公益に供し、日本近世並びに近代の研究の発展に寄与することを目的とする。
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。必要がある場合には臨時評議員会を開催することができる。
評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。
この法人は、役員の法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。但し、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事全員が同意し、かつ監事が異議を述べないときに限り、書面又は電磁的方法により決議することができ、これをもって理事会の決議があったものとみなすことができる。
この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
稲葉 久雄 | 浦井 正明 | 近衛 忠輝 | 清水 愼次郎 | 鈴木 與平 | 竹内 誠 | 德川 恒孝 | 内藤 賴誼 | 廣瀬 公威 | 松平 乘昌 |
岩崎 巌 | 寺島 宗久 |
大草 省吾 | 興津 昭夫 | 落合 偉洲 | 神田 秀順 | 菅原 栄光 | 德川 幸子 | 德川 斉正 | 徳川 義崇 | 服部 禮次郎 | 松平 恒忠 | 松平 宗紀 | 八木 季生 |