德川記念財団 定款

財団について

德川記念財団 定款

第1章 総  則

(名 称)
第1条
この法人は、公益財団法人德川記念財団(英文名 TOKUGAWA MEMORIAL FOUNDATION)と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目 的 及 び 事 業

(目 的)
第3条
この法人は、徳川宗家(将軍家・公爵家)に伝来した歴史的・美術的重要品を広く学術研究ならびに社会教育上の公益に供し、日本近世並びに近代の研究の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条
1 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)徳川宗家(将軍家・公爵家)に伝来する歴史的・美術的重要品(絵画、書跡、古文書、
    刀剣、工芸、典籍、その他)の保存・調査・修復・管理・公開・貸与
 (2)関連資料収集
 (3)常設ならびに特別・企画展示
 (4)日本近世に関する優れた研究業績の表彰(德川賞授与)
 (5)若手研究者による優れた日本近世研究に対する奨励金の授与(德川奨励賞授与)
 (6)自主講演会開催および各種歴史・文化講演会への講師派遣
 (7)成人向け公開講座・古文書講座開催、児童/生徒対象事業の実施(作文コンクール開催・
    児童/生徒の自主研究援助、その他)
 (8)学術調査・研究結果の発刊
 (9)その他目的を達成するために必要な事項
2 上記事項は日本全国において行う。
3 上記については事業細則を設け、これに従う。
4 事業細則を運営した結果については、理事会に報告する。

第3章 資 産 及 び 会 計

(基本財産)
第5条
この法人の目的である事業を行うために必要不可欠な別表第1及び別表第2の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときは又は基本財産から除外しようとするとき、あるいは基本財産に新たに組入れようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。3 別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(財産の管理・運用)
第6条
この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める。

(事業年度)
第7条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第9条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
    書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第10条
理事長は、認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評 議 員

(評議員)
第11条
この法人に、評議員8名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第12条
評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項定めに基づいて選任された外部委員2名の5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次の事項をいずれも満たす者を理事会において選任する。
 (1)この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下
    同じ。)の業務を執行する者又は使用人でないこと
 (2)過去に前号に規定する者となったことがないこと
 (3)第1号及び第2号に該当しない者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人と
    なった者も含む。)でない者
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1)当該候補者の経歴
 (2)当該候補者を候補者とした理由
 (3)当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 (4)当該候補者の兼職状況
6 評議員選定員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、第11条で定める評議員の定数を欠くことになるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
 (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、
    その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3)同一の評議員(2名以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の
    評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優
    先順位
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

(任 期)
第13条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬)
第14条
評議員に対する報酬は支給しない。
2 評議員に対して謝礼金を支払うことができる。謝礼金の支払については、評議員会及び理事会にその内容を報告する。

第5章 評 議 員 会

(構 成)
第15条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第16条
評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)理事及び監事の選任及び解任
 (2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (3)定款の変更
 (4)残余財産の処分
 (5)基本財産の処分または除外の承認
 (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第17条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。必要がある場合には臨時評議員会を開催することができる。

(招 集)
第18条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第19条
評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。

(決 議)
第20条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)監事の解任
 (2)定款の変更
 (3)基本財産の処分又は除外の承認
 (4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第21条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に署名押印する。

第6章 役  員

(役員の設置)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 6名以上10名以内
 (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事である理事長、業務執行理事である常務理事、及び 理事長もしくは常務理事が業務を遂行できないときのための副理事長を、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 役員選任にあたっては、欠格事由がある者についてはこれを選任できない。選任される者は「欠格事由がないことを誓う」書面を提出しなければならない。

第24条
この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。また評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事と理事会の職務及び権限)
第25条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長は、業務執行状況について、理事会開催の度毎に、これを報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の責任の免除)
第29条
この法人は、役員の法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(役員に対する報酬)
第30条
役員に対する報酬は支給しない。
2 役員に対し謝礼金を支払うことができる。謝礼金の支払内容については、理事会にこれを報告する。

(名誉理事長及び顧問)
第31条
この法人に、任意の機関として、名誉理事長及び顧問を置くことができる。
2 名誉理事長及び顧問は、次の職務を行う。
 (1)理事長の相談に応じること。
 (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 名誉理事長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 名誉理事長及び顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第7章 理 事 会

(構成及び開催)
第32条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は少なくとも年2回開催しなければならない。その他必要のあるときは臨時理事会を開催することができる。

(権 限)
第33条
理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)
第34条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。但し、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事全員が同意し、かつ監事が異議を述べないときに限り、書面又は電磁的方法により決議することができ、これをもって理事会の決議があったものとみなすことができる。

(議事録)
第37条 理事会の議事及び報告については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第8章 定 款 の 変 更 及 び 解 散

(定款の変更)
第38条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。

(解 散)
第39条
この法人は、基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益法人の取消し等に伴う贈与)
第40条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第9章 事 務 局

(事務局)
第42条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員は理事長が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第10章 賛 助 会 員

(賛助会員)
第43条
この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、賛助会費を納入するものとする。
3 賛助会員になろうとする者は、理事長の承認を受けなければならない。
4 賛助会員に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第11章 公 告 の 方 法

(公告の方法)
第44条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補  則

(委 任)
第45条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。

   理 事  稲葉久雄  浦井正明  近衛忠輝  清水愼次郎  鈴木與平

        竹内 誠  德川恒孝  内藤賴誼  廣瀬公威  松平乘昌

   監 事  岩崎 巌  寺島宗久

4 この法人の最初の代表理事は德川恒孝とし、最初の業務執行理事は廣瀬公威とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

   評議員  大草省吾  興津昭夫  落合偉洲  神田秀順  菅原栄光

        德川幸子  德川斉正  徳川義崇  服部禮次郎  松平恒忠

        松平宗紀  八木季生

6 平成23年5月28日開催の評議員会承認を経て一部変更。
7 平成28年6月11日開催の評議員会承認を経て一部変更。
8 平成29年6月18日開催の評議員会承認を経て一部変更(別表)。
9 令和元 年6月15日開催の評議員会承認を経て一部変更。
10 令和5年6月21日開催の評議員会承認を得て一部変更(別表)
11 令和6年6月24日開催の評議員会承認を得て一部変更(別表)

別 表 第 1

基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第5条関係)

財産種別 場所・物量等
定期預金 65,000,000円
土地 東京都渋谷区上原2-35-5
ライオンズマンション代々木上原ガーデン203号
54,85m2
東京都渋谷区大山町1064-9
394,47m2
建物 東京都渋谷区上原2-35-5
ライオンズマンション代々木上原ガーデン203号
72,87m2
東京都渋谷区大山町1064-9
1~3階延べ330,97m2

別 表 第 2

基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産)
(第5条関係)

財産種別
歴史資料・美術品・工芸品 他

場所・物量等
三菱倉庫、 江戸東京博物館、 東京国立博物館、三菱東京UFJ銀行本店貸金庫

絵 画  279件
(肖像画、日本絵画、自筆絵画、中国絵画、浮世絵版画、近代絵画 等)
古文書  5,815件
(家譜歴代史料 等)
書 跡  544件
(写経、古筆、自筆書跡、和歌詠草、典籍、拓本・写本 等)
刀 剣   18件
印 章   23件
茶道具   3件
工 芸  498件
(金工、漆工、陶磁、ガラス、竹木工、紙工 等)
染 織  107件
人 形   43件
雛道具  176件
古写真  288件
その他   12件

 計  7,806件

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